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ただいま免停中

(#086)違反なのか?

俺は乗らないライダー!
No Run! Night-Rider!!
本日「儀式」をすませたぜ!
ただ、ちょっと気になることがあるんだぜライダー!

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俺の名前はどどんが。ラジオパーソナリティの宮川賢のわりと身近な友人だ。奴のトークライブはよく見に行っている。そう、佐藤満春と一緒にやっているトイレイベント「日本のトイレ事情と佐藤の諸事情」だ。佐藤さんに置きチケをお願いして会場に足を運んでいる。最近は俺の話がよく出てくるので、こっぱずかしいぜ。はっはっは。
さて。本日、こんな明るい時間に更新するのはほかでもない。俺は違反を犯したのか?という自問自答だ。
本日10月28日は月に2回の恒例のアイドリング10分の儀式の日だ。毎月14と28と決めている。忘れないようにね。自分で決められるなんて、女性の生理に比べたらありがたいもんだな。女性の生理日も毎月決められていたならば、彼氏との中田氏システムも要領よくできて随分Happyだっただろうよ。それに比べれば、俺の儀式なんて、自分で日付を決められるし、なおかつ「あ、雨だから明日にしよー」なんて変更だって可能だぜ。しかも「多い日」もなければ「重い日」もねぇ。なんて楽なんだ。世の中の女性の苦労に比べたら、俺がバイクにしばらく乗れないなんて、文句を言うのも憚られるぜ。
そして、ちなみにラジオパーソナリティの宮川君の母上の誕生日でもある。なのに宮川君ったら、普通に先ほど石神井駅で急行乗り換えの時のホームの写真とかを送っていたらしいよ。ちゃんとおめでとう!って書かないと駄目だろう(忘れていたらしい)。
午前中の話だ。いつものようにバイクのカバーを外してエンジンをかけようと思ったが、前回、タイヤに蜘蛛の巣が張っていたために、うーんたまには道に出してみっかなぁ、と押して移動して道へ出してみた。車が通れる範囲で道の隅に寄せてね。
理由は、垣根にびっちり寄せていると、蜘蛛の巣は張るわ枯れ葉はかぶるわ、なんだかきたねぇわ、埃をかぶるわで、よくない気がしたんだよ。そして、天気がよかったから、明るい中でしっかり見れば、何か問題があったとしても見つけやすいし、これから寒くなると思うと、そうそう出せなくなるしなぁ、なんて思ったんだ。
しかし、よく考えてみてくれ諸君。道に出して、アイドリングをする。そして、バイクをどけた場所の掃除をする。レレレのおじさんのようにね。このバイクをどけている時にしか掃除が出来ないし、なのに掃除している時はアイドリングしているからバイクがカバーをかぶっていないしで、まるでバイクに砂埃をかけるために掃除をしているようなもので不合理を感じて仕方ないんだがね。
掃除が終わって、道を空けた方がいいからバイクを中に入れる。だが、儀式の10分はまだだ。そのまま引いて中に入れた。おや。これ違反か????? アイドリングしたまま、公道をほんの50センチぐらいだが、動かしてしまった。これ「運転」か??? エンジン切って引いている場合は「荷物」である、というのは聞いた事がある。しかし、エンジン切ってなければ、これは「運転」ではなかろうか。急にどきどきしてきた。俺は違反をしているのか? 俺は違反をしているのか? 免停中にバイクを運転した「無免許運転」なのではなかろうか?しかも、ヘルメットも被っていない!サンダルだ(=関係ない)!
俺は本日、無免許運転をしてしまったのではなかろうか??
自首した方がいいのだろうか?
映画「フライト」のデンゼル・ワシントンのように「俺はアル中だ!今も飲んでる!」と正直にいい倒してしまった方がいいのだろうか? それとも、現行犯ではないので、自首する必要はないのだろうか?
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私有地から50センチだけ外へ出してみたバイク。娑婆の空気は美味しかったぜ。脱走犯は外の話を中で自慢げに語る。無免許の諸君、娑婆の空気はきれいだったぜ。美味しかったぜ。俺はともすれば無免許運転をしてしまったのかもしれない。しかし、フライトのデンゼルワシントンのように正直に話したりはしないぜ! 逃げるぜ! 狡猾にな!
なぜなら五十を過ぎた俺がバイクに乗れるのは「あと何年」って限られているからだ!(←なんか違う)
俺は乗らないライダー!
No Run! Night-Rider!!
乗らないつもりなのに、乗ってもいないのに、
乗った事になったかもしれないぜライダー!
俺は乗らないライダー!
No Run! Night-Rider!!
だが、許してくれよ、次からはエンジンを切ってから引くことにするよライダー!
だから、無免許運転で俺をとりしまるのはやめてくれよライダー!!

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「(#086)違反なのか?」への2件の返信

道路交通法に記載があります。
道路交通法第1章第2条3項
「3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者 」
つまり、押して歩いている場合は、エンジンがかかっていても歩行者になりますのでどどんが氏の行為は適法です。たぶん。

セーフっ!!!!!!!やったああああああああああああああああああああああっ!(>_<)/

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